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昭和61年創業
JR関内駅徒歩5分
    電気用品安全法に関する諸手続きは私共にお任せ下さい
  • 神奈川全域及び東京23区内であれば専門スタッフがお伺い致します
  • リサイクル店、直輸入販売店、雑貨店の商品にPSEシール発行支援します
  • 最初のご相談やお打ち合わせの段階においては一切無料で対応致します
  • 料金報酬については担当スタッフにお気軽にご相談下さい
経験豊富な私共にお気軽にご相談下さい
    丸PSE該当商品の自主検査方法についてサポートします
  • 特定電気用品以外であれば、公的検査機関を必要用としません
  • 製造事業者または輸入事業者になればPSEシール発行が可能です
  • 基準適合確認の作業レベルにより、再販の可能性が違います
  • 1000V/minの絶縁耐力検査機器の試験方法アドバイス致します
    再販後の販売リスク軽減をアドバイス
  • 丸PSEシール発行会社になると商品に関する全ての責任が製造元として課せられますが、 製造元として民間の生産物賠責任償保険に加入することで販売リスクは軽減します(引受保険:東京海上日動火災保険)
  • 生産物責任賠償保険の加入手続についても相談可能です
MAR/15/2006
提携スタッフ:弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、医師、薬剤師
神奈川県行政書士会会員
首都圏以外の業者の方は、恐れ入りますが各道府県の行政書士事務所にご相談して頂けるようお願い申し上げます。
各種届出申請
     
  • 製造事業者届出(19品目)
  • 輸入事業者届出(19品目)
  • 定款目的変更議事録作成
  • 自主検査アドバイス及び支援
  • 丸PSEシールの印刷支援
     
  • 生産物賠償責任保険の加入手続
  • 取扱説明書作成アドバイス
  • 検査記録の作成代行及び副本管理
  • レンタル事業開始支援
  • その他電気用品安全法に関する手続
平成11年に電気用品取締法(旧法)が電気用品安全法(新法)に改正され、平成13年4月1日に施行、 規制対象製品には新法マーク(PSE)を表示することが義務付けられました。 経過措置として電気用品により5−10年の販売猶予期間がありましたが、 法で定めた「特定電気用品112品目」及び 「特定以外の電気用品338品目」の多数の販売猶予機嫌が平成18年3月31日までとなりました。 平成18年4月1日以降、新法マークが表示されていない対象製品を販売又は販売目的で陳列することはできませんので、ご注意ください。

平成18年4月1日以降、規制対象電気用品のうち、 「特定以外の電気用品338品目」については、丸PSEマークを商品に表示することが義務化されます。 尚、電気用品であっても直流電源を使用する機器や産業用機器、一定の電流を超えるものについては、非対象商品に該当する場合もございます。

注意:特定電気用品については、自主検査の前に国の指定する電気用品安全法登録検査機関にて、適合性検査を受検する必要があります。 また、自主検査の内容も特定以外の電気用品とは異なりますので注意して下さい。

  • 経済産業省は、3月24日、中古家電は事後検査での販売も容認との路線変更をしました。 「経産省はマークなしで顧客に引き渡した時点では、マークを付ける必要のない「レンタル」と解釈。業者が検査し、マークを付けた時点で「販売」と見なす。」ということです。
  • 税務処理上、販売できない電気用品は財務省の指導により廃棄処分可能ですが、 一括経費処理できるとは言え、処分費用が相当かかってしまいます。
  • レンタル業として電気用品を貸し出す場合であっても、宣伝の広告費、印刷物等で費用が発生します。
  • 丸PSE該当商品であれば、廃棄処分やレンタル業と比較して、費用が抑えられる可能性があります。 但し、製造者としての責任は伴います。 また、商品によって自主検査で不合格となりPSE表示できない商品もあります。
  • 輸入電化製品については、輸入元が製造元としてPSE表示をすることで販売することが可能です。
  • 弊社の自主検査では、筐体によっては、テストに合格しない電化製品も多くあるようです。 よって在庫品を検査してもPSE表示ができない製品も発生する旨をご了解下さい。
  • 取り外しが可能なアダプターで使用する電化製品は、アダプターが対象品となります。
  • 100V電源を有しない電池及び12V等低電圧で作動する電化製品は非対象商品となります。



事務所開設以来、許認可手続2万件以上の依頼実績、関東中を走り回った総走行距離は約40万キロ、年中忙しい総合事務所です。
電気用品安全法
について
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新マークの
表示例
特定電気用品以外の電気用品表示例

 
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