平成18年4月1日以降、規制対象電気用品のうち、 「特定以外の電気用品338品目」については、丸PSEマークを商品に表示することが義務化されます。 尚、電気用品であっても直流電源を使用する機器や産業用機器、一定の電流を超えるものについては、非対象商品に該当する場合もございます。
注意:特定電気用品については、自主検査の前に国の指定する電気用品安全法登録検査機関にて、適合性検査を受検する必要があります。 また、自主検査の内容も特定以外の電気用品とは異なりますので注意して下さい。